
| WTO協定集 |
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WTO加盟のためには、下記のフローチャートのように、多国間(マルチ)で行われる加盟議定書交渉と、二国間(バイ)で行われる市場アクセス交渉を妥結させる必要があります。 マルチの交渉では、加盟申請国の貿易制度がWTO協定上の義務を満たすものであるかを審査し、満たしていない箇所については加盟までに是正することが求められます。バイの交渉では、WTO加盟国が各国の関心分野に関して、個々の物品に対する関税率や補助金の額、サービスの自由化の度合いがWTO加盟国にふさわしい水準になるよう、加盟申請国と個別に交渉を行います。
バイの交渉は個別に行われますが、ガットの最恵国待遇(ある国に対して有利な待遇を与えた場合は他のすべての国に対しても同様の待遇を与えなければならない)原則のため、交渉結果は全加盟国に適用されます。(たとえば日中交渉で中国が自動車の関税率引き下げを約束した場合、米国から中国に自動車を輸出する場合にも引き下げ後の関税率が適用されることになります。) したがって各加盟国は自国の関心分野に集中してバイ交渉を行えばよいことになります。(たとえば日中交渉で日本は羊毛の関税率引き下げを熱心に交渉しなくても、オーストラリアやニュージーランドがきっと熱心に交渉するでしょうし、その結果は日本にも適用されるからです。)加盟申請国とほとんど貿易を行っていない国には特にバイ交渉を行わない国もあるでしょう。 こうして各加盟国は自国の関心分野において満足のいく成果が得られれば加盟申請国とのバイ交渉を妥結させます。関心を有するすべての加盟国がバイ交渉を妥結させれば、その交渉成果の集合体が加盟議定書の附属書となり、マルチの交渉成果である加盟議定書及び作業部会報告書とともに、閣僚会議又は一般理事会の採択に付されることになります。 ※ 関連条文:世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)第十二条。 ※ WTO設立協定には「加盟」でなく「加入」という用語が用いられていますが、通常、国際機関には「加盟」する、条約には「加入」するという用語を用います。あなたが国際法の研究者でないならば「WTO協定(条約)に加入する」ことと「WTO(国際機関)に加盟する」ことは同じと考えて差し支えありません。 |
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